「法人税法」の版間の差分

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{{law}}
{{日本の法令|
| 題名=法人税法|
| 通称=なし|
| 番号=昭和40年法律第34号|
| 効力=現行法|
| 種類=[[租税法]]|
| 内容=租税法律主義に基づき法人税について定めた法律|
| 関連=[[日本国憲法]]、[[商法]]、[[会社法]]、[[行政不服審査法]]、[[行政事件訴訟法]]、[[国税通則法]]、[[国税徴収法]]、[[国税犯則取締法]]、[[所得税法]]、[[消費税法]]、[[地方税法]]、[[電子帳簿保存法]]|
| リンク= [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000034 e-Gov法令検索]
|}}
{{Wikibooks|コンメンタール法人税法|法人税法}}
 
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== 納税義務者 ==
内国法人は、全世界所得に課税される。外国法人は、[[国内源泉所得]]のみに課税される。
 
=== 内国法人 ===
法人税法上の内国法人の分類。次の5つに区分される。
 
# [[公共法人]]
# [[公益法人等]]
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=== 外国法人 ===
法人税法上の外国法人の分類。次の4種類に分類している。
 
# 公共法人(納税義務無し)
#  法人(納税義務無し)
#  公益法人等
# 人格のない社団等('''法人税法'''第3条)
#  普通法人
 
== 計算方法 ==
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; 受取配当等の益金不算入(法人税法23条、米:Dividends-received Deduction, DRD)
: 配当は会社の税引後の利益剰余金から株主が受け取るものである。つまり、支払配当は、利子と異なり、支払法人の損金とはならず課税を受けていることになる。これを受け取った法人において、再度課税すると[[二重課税]]が生じるため、会計上は収益となる受取配当等の一定額を益金の額に算入(課税所得からマイナス)しないこととされている。
 
==== 損金 ====
; 役員給与の損金不算入(法人税法34条)<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm No.5211 役員に対する給与]国税庁</ref>
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=== 組織再編税制 ===
: 適格[[合併 (企業)|合併]]、適格[[会社分割|分割]]、適格[[現物出資]]、適格現物分配、適格[[株式交換]]、適格[[株式移転]]。
 
=== グループ法人税制 ===
: [[グループ法人]]間の譲渡取引、[[連結納税]]制度。
 
== 収益事業と非収益事業 ==
法人税法施行令第五条では、以下を収益事業と定めており、一部の公益法人の非収益事業は剰余金配当と残余財産分配(みなし配当)が一切出来ないため、それに伴う税務がある。
 
{{Columns-list|5colwidth=11em|
* [[物品販売業]]
* [[不動産販売業]]
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* [[信用保証業]]
* [[無体財産権の提供業]]
}}
 
[[公益法人等]]及び[[人格のない社団等]]は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない(施行令第六条)。
 
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{{日本の法人}}
 
{{DEFAULTSORT:ほうしんせいほう}}
[[Category:日本の法律]]