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別に[[皇室令]]で、'''皇族会議令'''が定められており、具体的な運営については当該皇室令に規定されていた。召集は勅命によること(第1条)、[[摂政]]が設置されているときは摂政が召集すること(第2条)、議員は自己に利害関係のある議事については採決に参加できないこと(第9条)などである。皇族会議の議決の結果は、天皇が議事を統理しないときは、議長から天皇に奏上することになっていた(第10条)。事務局は[[宮内省]]が担当した(第13条)。
 
[[1947年]]([[昭和]]22年)[[5月1日]]勅定の'''皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件'''による旧皇室典範廃止と、'''皇室令及附屬法令廢止ノ件'''(昭和22年皇室令第12号)による皇室令すべての廃止とともに、1947年[[5月2日]]([[日本国憲法]]及び現[[皇室会議]]施行の前日)限りで廃止された。
 
== 開催 ==