「文禄・慶長の役」の版間の差分

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この書簡には恩賜品の武具一式が添えられていたが、これは軍事的威嚇の意味があったのではないかとも解釈されている。バテレン追放令は一時期緩和された後で、二度目の発令で強化され、[[#秀吉の支配計画|組屋文書]]では、加藤清正と小西行長には天竺(印度)の領地の切り取り自由の許しが与えられていた。
 
====西スペイン領フィリピン====
[[image:Nanban trade map.jpg|thumb|400px|16-17世紀の南蛮貿易の交易路と日本人町。琉球、印度、呂宋、高山国、澎湖、マラッカの位置関係。(『大日本読史地図』より)]]
[[フィリピン]]は当時[[スペイン]]植民地<ref group="注">日本名では「小琉球」または「呂宋国」。</ref>で、秀吉が交渉した南方諸国の中では唯一交戦の可能性があった。織豊時代の日本とは人の往来が活発で、そうしたルソン島を往復していた一介の貿易商[[原田孫七郎]](ガスパル・ハラダ)が、フィリピンの防備が手薄なのを知って秀吉にこの国を征服は容易であると上奏したことから、秀吉は孫七郎の策を受け入れて、天正19年(1591年)9月15日、彼に国書を持たせて降服を勧める使者として[[マニラ]]に派遣することにした。国書は西領フィリピンに朝貢と服属を要求するもので、既に朝鮮と琉球は日本に入貢していて、大明国の征伐するところだと述べていた。