「日本共産党」の版間の差分

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== 党員 ==<!-- 党員は組織の単位ではない。別の概念 -->
18歳以上の[[日本国籍|日本国民]]で、党の綱領と規約を認め、なおかつ規定の入党費を納めた人が[[党員]]となることができる。戦前のコミンテルン時代は一国一共産党の原則により[[台湾]]や[[日本統治時代の朝鮮|朝鮮]]も活動範囲としたこともあり、[[阪神教育事件]]でも分かるように戦後しばらくまで[[在日韓国・朝鮮人]]や[[在日中国人|中国大陸系華僑]]・[[在日台湾人|台湾系華僑]]の党員も多数在籍していた。このうち、中国大陸系華僑は[[中国共産党]]に取り込まれ、朝鮮系は1955年(昭和30年)の[[在日本朝鮮人総聯合会|朝鮮総聯]]結成と同時に多くが事実上移籍する形で離党。残った者も1966年(昭和41年)の[[日本共産党第10回大会|第10回党大会]]で規約に'''「日本人であることが党員の資格」'''と明記されたのを受け、日本への帰化を選択した者以外は離党に追い込まれた。{{see also|中国共産党#日本との関係|日台関係史#国交回復から断絶まで(1945年 - 1972年)}}'''よって、在日外国人を含む[[外国人]]は、日本共産党に入党することができないことはもちろんのこと、日本共産党の党員になることもできない'''。
 
党員は、党の組織に加わって活動し、規定(収入の1パーセント)の党費を納める(規約第4条)。2010年(平成22年)の第25回党大会時は約40万6千人の党員がいたが<ref>志位和夫「[http://www.jcp.or.jp/jcp/25th_taikai/02_25th_houkoku.html 第25回党大会にたいする中央委員会報告]」 日本共産党中央委員会(『しんぶん赤旗』2010年1月15日)</ref>、2012年(平成24年)5月までに実態のない党員約9万人に離党措置をとった結果、同年5月1日現在で約31万8千人となっている(第4回全国活動者会議幹部会報告)。党費納入者は政治資金収支報告書から、およそ25万4000人と推定される<ref name="touhi">{{cite press release|title=政治資金収支報告書 平成23年11月30日公表(平成22年分 定期公表)|publisher=[[総務省]]|date=2011-11-30|url=http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SF20111130-8.html}}。同党の政治資金収支報告書は、月ごとの党費納入者数を延べ数で報告しているため、政治資金収支報告書に記載されている員数3,045,049を12で割った253,754が党費納入者数と推定することができる。</ref>。
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なお1966年(昭和41年)の第10回党大会から1980年(昭和55年)の[[日本共産党第15回大会|第15回党大会]]までは、入党費納付後最低5か月間の党員候補期間を経た上で、支部での審査と地区委員会の承認手続きが行われることになっていた。{{main|日本共産党第10回大会#党員候補制度の導入}}
 
審査の際に、「著しく反社会的で、党への信頼をそこなう人」とみなされた場合、上記の年齢、国籍および規約・綱領の承認という要件を満たしていても入党できない(第6条)。これは上の第5条に定められた、市民道徳と社会的道義をまもるという党員の義務に対応した規定であり、党員2名の推薦にはそのような人物の入党を防止するという狙いがある<ref name="hamano2001">浜野忠夫 『国民に開かれた党へ』 新日本出版社、2001年8月、p.72。</ref>。'''また、[[総会屋]]などの[[反社会的勢力]]は日本共産党に入党することができないことはもちろんのこと、日本共産党の党員になることもできない'''
 
他党に所属しつつ日本共産党員になること(重党籍)はできない(第7条)。他党の元党員が入党することは可能であるが、その場合、都道府県委員会または中央委員会の承認が必要となる。2000年以前の旧規約では「推薦人となる党員2名のうちどちらか1人が党歴3年以上で都道府県委員会、移籍する本人が前の所属政党で幹部だった場合は1人が党歴5年以上で中央委員会の承認」(第13条)が必要とされ、現在より厳格であった。他党出身の共産党員としては、[[日本社会党]]から移籍した[[深沢義守]]などがいる。