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「民事執行法」の版間の差分
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2006年8月31日 (木) 12:36時点における版
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219.14.80.21
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2006年8月31日 (木) 12:37時点における版
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219.14.80.21
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会話
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→制定経緯
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20行目:
その後、バブル崩壊に伴う不良債権回収を迅速に進めたり、いわゆる競売妨害に対処したりするための手続の整備、[[扶養]]請求権に基づく債権執行手続の改善、債務者の財産開示手続に関する手続を整備するための法改正等が行われている。
* 担保不動産競売
* 担保不動産収益執行
* 浅薄の競売
* 動産競売
== 法が規定する手続 ==