「民事執行法」の版間の差分

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強制執行の手続は、請求権の内容が様々であるため、請求権の性質により概ね以下のとおり分けられて規定されている。
* 金銭の支払いを目的とする手続
** 不動産に対する強制執行
*** 強制競売
*** 強制管理
** 船舶に対する強制執行
** 動産に対する強制執行
** 債権その他の財産権に対する強制執行
*** 債権執行
*** 少額訴訟債権執行
* [[不動産]]等の引渡等を目的とする手続
* [[動産]]の引渡を目的とする手続