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{{Wikisource|今後年號ハ御一代一號ニ定メ慶應四年ヲ改テ明治元年ト爲ス及詔書}}
* [[1868年]][[10月23日]]([[慶応]]4年[[9月8日 (旧暦)|9月8日]])- [[皇太子]]睦仁親王(後の[[明治天皇]])の[[即位]]による[[改元]]。
** ただし、改元の[[詔|詔書]]には「改慶應四年爲明治元年」(慶応4年を改めて明治元年と為す)とあり、改元が年の呼称を改めるということから、'''慶応4年[[1月1日 (旧暦)|1月1日]]'''(1868年[[1月25日]])に遡って適用された。法的には慶応4年1月1日より明治元年となる。また、[[一世一元の詔]]も併せて出され、天皇在位中の改元は行わないものとした。
** 「元号247総覧」(著者:[[山本博文]][[東京大学史料編纂所]]教授)によると、[[松平春嶽]]に新元号の考案が委ねられ、複数の案を出し、最終的に明治天皇自身による[[くじ]]引きで「明治」が選ばれたとされる。
* [[1912年]](明治45年)[[7月30日]]([[1873年]]〈明治6年〉に[[グレゴリオ暦]]を施行)- 明治天皇の[[崩御]]と皇太子嘉仁親王(後の[[大正天皇]])の[[践祚]](即位)により、[[大正]]と改元。同日施行され、大正元年7月30日となった。