削除された内容 追加された内容
10行目:
[[株式会社]]の[[取締役]](従業員を兼務している場合)については、取締役としての職務執行(取締役と会社との関係は「[[委任]]」であり[[民法]]の適用がある。[[会社法]]第330条)の対価として受ける金品は「報酬」であるが、従業員としての労務(「労働者」として[[労働基準法]]の適用がある)に対して支払われるものは「賃金」となる。
 
士業種(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、不動産鑑定士)では、国家資格に基づく業務の報酬体系として、基準報酬と実費等で構成されている。さらに弁護士においては、成功報酬と類似した解決報酬が規定されている。
;設計士の業務報酬
 
;設計士の業務報酬
設計業務の報酬 (設計料)は厳密にいうと、設計家の手腕、力量・キャリア等によって評価されなければならないもので、一律に規定することにも問題があるが以前、日本造園士会会員が業務報酬規程を設計のみの報酬料率を工事総額 50万円未満の場合で工事総額の8パーセント、1,000から3,000万円の場合で7パーセント、3,000から5,000万円の場合6パーセント、50から100万円の場合5パーセント、100から500万円の場合4パーセント、500から1,000万円の場合3パーセント、と定めていた。
 
24 ⟶ 26行目:
 
建築設計、工事監理の業務報酬を算定する場合、一般的に平成31年国土交通省告示第九十八号[https://www.mlit.go.jp/common/000048579.pdf][http://www.jia.or.jp/resources/news_files/001/030/0000425/kPv19rOC.pdf]により、この告示の第四に定められた略算法を利用している。この略算法では、標準業務内容の設計又は工事監理を行うために必要な業務人・時間数が別添三の別表に延べ面積に対応して示されている。ただしこの面積の刻み方が荒く、切の良い数値とは限らない実際の算定対象建物においては照合しにくい状況ではある。
 
建築以外の施設などの設計に携わる[[建設コンサルタント]]などの報酬では、[[土木事業]]に係る設計業務等を対象に、[[国土交通省]]から毎年度改定発行される報酬基準として「設計業務等標準積算基準書」がある。
 
[[都市計画業務]]については、日本では一般社団法人[[都市計画コンサルタント協会]]が、業務各種の報酬算定要領を策定し図書販売を取り扱っている[https://www.toshicon.or.jp/hakko]。
 
設計業務等別の業務委託料算出方法は、実費加算方法:各経費等について相当する額を下記のように個別に積み上げて算出している。
 
:業務報酬=直接費(直接人件費+直接経費)+技術経費(間接経費+特別経費+技術料等経費)+消費税相当額 
 
直接人件費は、設計業務等に従事する技術者の人件費で、技術者単価(日額)×歩掛人工の積み上げ、で算出。
 
[[技術者単価]]は、技術者の職種別に[[基準日額]](設計業務委託等技術者単価)が毎年定められている。単価の程度は、職種区分が担当業務レベルで定義されており、それに応じて単価の差異がある。
 
[[諸経費]]の取り扱いについては、技術経費は直接人件費を基に率計上している。諸経費率は一定で、技術経費率は技術的な難易度に応じて、20~40パーセントで設定されている。
 
直接経費:[[事務用品費]]、[[旅費交通費]]、[[電子成果品]]作成費等、の取り扱いについては、業務委託料の積算において実費を積算して算出している。
 
== 心理学上の概要 ==