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直接経費:[[事務用品費]]、[[旅費交通費]]、[[電子成果品]]作成費等、の取り扱いについては、業務委託料の積算において実費を積算して算出している。
 
欧米諸国では、建設コンサルタントの報酬は画一的ではなく、成功報酬、技術者単価、利益などが業務規模や難易度、技術者の能力などに基づいて柔軟に設定されている。
 
ドイツの場合、AHO(エンジニア協会の公式報酬体系に関する委員会で HOAI(建築家とエンジニアが提供するサービスに対する公式報酬体系) が定められ、パターン1として 【当該業務にかかる時間】×【時間単価】、により算出。諸経費の取り扱いについては、特に規定はない。技術者単価は、時間単価で、単価の程度は、業務提供者本人とそれ以外の技術作業及び製図工等に分類される。このうち、土木工事および交通施設に関する業務については、工事費の算定が可能で工事費に直接影響する業務については、報酬は工事費に対する比率で積算。工事の難易度のランクを定め、ランクごとに比率を定めている。
 
イギリスの場合、イギリス財務省では設計コンサルタント(建築家、土木技師、構造技師、電気技師、機械技師、公衆衛生技師、造園設計者、インテリアデザイナー)を対象に、公共サービス契約規則、調達ガイダンスを定めていて、時間あるいは日単位×稼動時間 で算出している。
技術者単価の定めはなく、コンサルタント企業が自社の給与をベースに設定している。単価の程度は、各社の従業員の等級ごとで、諸経費の取り扱いについては、オーバーヘッド+利益(2.5パーセント)となっている。
 
一方、イギリス道路庁では公共役務契約規則によって、時間料金×稼動時間としており、諸経費の取り扱いについては、オーバーヘッドコスト+利益(2.5パーセント)、技術者単価の定めはない。
 
アメリカの場合、たとえばバージニア州交通局(VDOT) では定型業務(道路・関連施設設計業務、なお非定型業務(環境問題、ルート問題、投資問題等)は全業務の5%程度)を対象に、専用サービス発注プロセス(コンサルタント用)専用サービスの発注と管理のガイドライン(職員用) を定めている。報酬制度=費用+報酬(報酬:コンサルタント・フィーは、建設費の 6~9パーセント) で、直接経費はプロジェクト毎に予想される仕事量に応じて積算される。 技術者単価の定めはキロメーター単位であるが、インターチェンジプロジェクトと都市のプロジェクトとは人工規定が異なる。単価の程度は、内部の人間が処理した時にかかると想定される費用に基づく。諸経費の取り扱いについては、特に規定はない。
 
一方、米国コンサルティング・エンジニア協議会(ACEC)では公共事業における建築/エンジニアリング(コンサルタント)業務 を対象に、ブルックス法(QBSに基づく選考に関する法律)で定められている規定による。報酬算出方法(積算)は各社の業務別積算による。諸経費の取り扱いについては、報酬が建設工事見積額の6パーセントに抑えるよう規制されている。
 
連邦政府機関の連邦政府機関発注業務では、ブルック法に基づくQBSのほか、連邦調達規則(1997)があり、予定建設総コストの6パーセント以内のほか、州政府レベルで総建設予算の 5~15パーセント程度に抑えるよう規制されている。諸経費の取り扱いについては、上乗せ経費(一般に 150パーセント程度)で、直接経費は利益、印刷費、事務連絡費、リース車等を積み上げで計上する。
 
== 心理学上の概要 ==