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日本軍で無降伏主義が暗黙の了解となったのは[[第二次世界大戦]]の始まる前後からである。[[陸軍刑法|陸]][[海軍刑法]]において「尽くすべき所を尽くさずして降伏」した[[指揮官]]には[[死刑]]、「尽くすべき所を尽くして降伏」した指揮官には[[禁錮]]六ヶ月の罰則を定めていた他、[[1939年]]の[[ノモンハン事件]]では、捕虜となった将兵が身柄送還後に自決を強要されたり、懲罰的な戦死に追い込まれたりする例があった。[[1941年]](昭和16年)に制定した[[戦陣訓]]において「生きて虜囚の辱めを受けず」とされ、[[太平洋戦争]]中でも個々の[[兵士]]や[[部隊]]での降伏や投降は極端に少なくなった。これらの理由として、陸海軍刑法で事実上降伏が違法とされた事や、戦陣訓での[[戦術]]の記述が降伏をためらわせる一因になった上に、捕虜経験者とその家族に対する社会的差別や、[[連合国 (第二次世界大戦)|連合軍]]兵士が投降兵を殺害する事例が珍しくなかったことが挙げられる。また、日本軍将兵が捕虜となった際の尋問応対法などは想定されず、教育もされなかったため、情報漏洩や利敵行為の原因になった。さらに、捕虜となった兵士の家族が社会的差別を受けたため、連合軍が捕虜を尋問する際に「捕虜になったことを日本側に通告する」との恫喝に利用された。
 
この様な「無降伏主義」は日本軍のみに見られた事では無く、他でも見られた。[[ドイツ国防軍]]では、第二次大戦の初期においては捕虜となった将兵やその家族が不利益を被ることは少なかったとされるが、[[スターリングラード攻防戦]]において、[[フリードリヒ・パウルス]][[元帥]][[指揮 (軍事)|指揮]]下の[[第6軍 (ドイツ軍)|第6軍]]は、絶望的な状況でも撤退も降伏の許可も与えられず、壊滅の憂き目に遭っている。[[イギリス軍]]でも[[シンガポールの戦い]]において[[アーサー・パーシバル]][[将軍]]指揮下の守備軍は[[ウィンストン・チャーチル|チャーチル]][[イギリスの首相|首相]]の死守命令によって降伏を禁ぜられるなど、無降伏主義と無縁ではなかった(ただし、前二者の事例では指揮官が死守命令にそむいて降伏しており、同時代の日本軍では通例であった[[玉砕]]にまでは至っていない)。[[ソビエト連邦]]([[ソ連国防人民委員令第227号]])や[[中華民国の歴史|中華民国]](軍刑法である戦時軍律第六條は'''敵に降参するものは死刑に処す'''と定めていた)などは[[日本]]と同様な無降伏主義をとっており、投降兵が自軍に復帰した場合に処刑したり、投降兵の家族に対しては[[食品|食糧]][[配給]]差し止め、[[国外退去|国外追放]]や[[強制収容所]]送致などの不利益処分が行われていた。
 
== 戦術的意義 ==