「特殊建築物定期調査・建築設備定期検査」の版間の差分

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→‎建築設備: 非常用照明設備の加筆。
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: 機械排煙設備(以前は手動の排煙窓も検査の対象になっていたが、特定建築物定期調査の調査項目と重複するために、検査対象から外された)に関しては国土交通大臣の指定する検査の対象になる。
; 非常用照明設備
: 器具([[電球]]については[[白熱灯]]、[[蛍光灯]]、[[LED]]など)が適正か、点灯するかの確認や照度が法規に適合するか、電源([[蓄電池]]、[[自家発電機]])の不良がないかの確認をする。検査方法としては、点検用のひもやつまみを引っ張ったりる・又はLED照明は点検用のボタンを押す、電灯盤の[[ブレーカー]]を落として点検する方法がある。なお、消防法で設置が義務づけられている[[誘導灯]]とは別。
; 給排水設備
: 給水設備 - 給水管・末端の劣化、水槽の清掃記録や保守点検が可能な状況か、水質検査の記録の確認。