削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
48行目:
[[国税徴収法]](昭和34年4月20日法律第147号、以下「徴収法」と略す)142 - 147条では、[[国税]]の滞納処分を行うため、[[財産]]調査の一環として、徴収職員による捜索の権限を認めている。ただし、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨が、徴収法第147条第2項にも規定されている。
 
徴収法第142条では、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物または住居その他の場所につき捜索することができると規定している。この処分は、国税徴収上の[[自力救済|自力執行]]権の一環として認められているものなので令状は必要なく、徴収職員が滞納処分上必要と認めればいつでも行うことができると解されている。ただし、令状が不要な徴収法142条に基づく捜索より、令状が必要な刑訴法218条に基づく捜索の方が強い権限がある。その理由として、捜索に際して、[[司法警察員]]には[[拳銃]]の携行が認められているが、徴収職員(徴税吏員)には拳銃の携行が認められていないこと。捜索の拒否については、刑訴法に基づく捜索においては、扉の爆破など実力で排除できるが<ref>[https://r.nikkei.com/article/DGXNASHC06020_W0A001C1AC8000 府警、最大級の闇賭博場を摘発 弘道会の資金源か 日本経済新聞 2010年10月7日]</ref>、徴収法に基づく捜索においては、必要最小限度の実力でしか排除することができないこと<ref name=''nta''/>。徴収法に基づく捜索に令状不要である(憲法35条が類推適用されない)理由として、徴収法の捜索では刑罰を課すことができず目的は徴収であり、刑罰を与えるために行えるものではないこと。対して、刑訴法に基づく捜索の目的は検挙のための証拠固めとして行われるものであり、最終的に身柄拘束、逮捕できを目的とする点があげられる<ref>[[川崎民商事件]]において、行政調査に憲法35条が適用されない要件として判示された規範は、次の2つである。
①刑事責任追及を目的とするものではなく、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般に有するものと認められないこと。
②強制の度合いが、直接的物理的な強制と同視すべきほどに、相手方の自由意思を著しく拘束するものでないこと。