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→‎憲法改正権の所在: 憲法改正権と立法権は全く別
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== 憲法改正権の所在 ==
憲法制定権力は、1789年のフランス革命以降、国民主権と同意義的に国民が持つものと考えられるようになり、司法・立法・行政といった国家権力は国民が制定した憲法に基づいて存在する機関だと説明される。併せて、憲法改正権は憲法制定権の元で定められる権利の一部だと考えられているため、それらの機関に憲法改正権自体を持たせることには消極的になる向きがある。
憲法改正権の所在に関し、近代の[[立憲主義]]では、[[権力分立]]は普遍的な憲法上の基本原理であり、[[議会]]に[[立法権]]を保障することが[[民主主義]]の通例となっている<ref>[https://kotobank.jp/word/%E7%AB%8B%E6%B3%95%E6%A8%A9-149064 コトバンク「立法権」]</ref>。
 
なお、大日本帝国憲法施行時に天皇主権を掲げていた日本では、政府は天皇機関説を排撃し、日本国憲法の制定経緯にあたっても国民の憲法制定権や憲法改正権を明確には採用していない。
 
=== 憲法改正の限界について ===