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== 憲法改正権の所在 ==
[[憲法制定権力]]は、1789年の[[フランス革命]]以降、[[国民主権]]と同意義的に[[国民]]が持つものと考えられるようになり、司法・立法・行政といった[[国家権力]]は国民が制定した憲法に基づいて存在する機関だと説明される。併せて、憲法改正権は憲法制定権の元で定められる権利の一部だと考えられているため、それらの機関に憲法改正権自体を持たせることには消極的になる向きがある。
 
なお、[[大日本帝国憲法]]施行時に[[天皇主権]]を掲げていた日本では、政府は[[天皇機関説]]を排撃し、[[日本国憲法]]の制定経緯にあたっても国民の憲法制定権や憲法改正権を明確には採用していない。