「行政手続法」の版間の差分
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ただし、通説は、審理のあり方、聴聞の信頼性確保の観点等から、当該事件に関与した職員は、排除されるべきと解する。
== 概
=== 第1章 総則(目的・定義など) ===
[[申請]]に対する処分や不利益処分の手続き、命令等制定時における意見公募の手続きを明確に定めることによって、不当な処分がなされることを事前に回避するという意味において、事前の救済制度としての機能を持つところにその特徴がある。また、日本独特の行政の運営手法の一つといわれる[[行政指導]]について、その適正な運営のための規定が置かれていることも特徴的である。
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