「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の版間の差分

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ただし、公益法人として税優遇を受けるためには、公益法人制度改革関連3法の一つとして、同時に別途制定、施行された[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律|公益法人認定法]]により、行政庁([[内閣総理大臣]]または都道府県[[知事]])の公益認定を受けることが必要である。認定を受けた法人は、[[公益社団法人]]および[[公益財団法人]]と称される。この場合、[[法人税]]および[[寄附金]]に関わる税金が優遇されるが、行政庁の監督を受ける必要がある。
 
== 構成 ==
 
==沿革==