「フッ化水素」の版間の差分

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「フッ化水素流出疑惑」の節につき、出典もなく輸出管理制度について誤解を含む記載であったためコメントアウト。
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法の適用対象としての指定は、[[政令]]である輸出貿易管理令別表第1の3項(1)において、「軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として[[経済産業省]]令で定めるもの」として、また具体的には経済産業[[省令]] 輸出貿易管理令別表第一、及び外国為替令別表の規定に基づき、貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)の第2条1項1号において、フッ化水素を輸出統制品目に指定している。
 
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==フッ化水素流出疑惑==
[[韓国]]が[[日本]]から[[輸入]]した[[フッ化水素]]を
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これは規制ではなく、3か月ほどかかるとは言え必要な書類さえ提出すれば輸出許可は降りるというものだったが
書類が提出されることはなく、輸出量は現状0となっている
<!-- 出典がないうえ、法制度に関する誤解を多分に含むのでコメントアウト。①フッ化水素の横流しは噂に過ぎず、少なくとも経産省など日本国政府から公式に発表されたことはない。②そもそもフッ化水素は上にもあるようにリスト規制対象品であり、ホワイト国向けであっても輸出許可が必要である。逆に、ホワイト国でなくても包括許可制度の適用を受けられる。③「3か月」は「原則として3か月以内に処理を行う」という規定があるだけで、「3か月かけて審査する」という意味ではない。実際に3か月かかるような例は極めて稀である。[http://www.kanzei.or.jp/tokyo/tokyo_files/pdfs/cus_info/2019/20190703.pdf 韓国向けの運用見直しに関する東京税関の通知資料] -->
 
== 事故・災害 ==
=== 八王子市歯科医師フッ化水素酸誤塗布事故 ===