「優越的地位の濫用」の版間の差分

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* 下請取引で問題が発生することが多く、独占禁止法の補完法である[[下請法]]で詳細が規定されている。
* また、金融機関と顧客とでは[[情報の非対称性]]や、当事者間に対する影響力に格差があり、一般的には、金融機関は顧客より優越的地位にあるといえる。この為、[[銀行法]]、[[金融商品販売法]]等の各種法令において、「説明責任」「適合性の原則」等が定められ、優的地位の濫用を禁止している。しかし、[[公正取引委員会]]が、2001年7月発表した「金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書」によると、金融機関における独占禁止法違反例は、融資に関する不利益な取引条件の設定・変更、自己の提供する金融商品・サービスの購入要請、関連会社などの取引の強要、競争者との取引の制限、融資先企業の事業活動への関与等の、行為類型があげられている。
 
== 関連項目 ==