「乗組員」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
22行目:
[[航空機]]の用語は船舶由来が多く、航空法も船舶の法規を元にしているため、航空機の乗組員の区分も類似している。
航空機については日本の場合[[航空法]]において『航空機乗組員』が定義されており、「航空機に乗り組んで航空業務を行なう者」とされている<ref>航空法第69条</ref>。
[[航空従事者]]のうち航空機に乗り組む[[パイロット (航空)|操縦士]]、[[航空機関士]]、[[航空通信士]]、[[航空士]]など運行に携わる「コックピット・クルー(Cockpit Crew)」が乗組員である。[[客室乗務員]]は航空法上乗組員ではないが客室(キャビン)で勤務するため、「キャビン・クルー (Cabin Crew)」と呼ばれる。また両者を合わせて「エア・クルー(Aircrew)」と呼ぶ。 操縦士は「パイロット(Pilot)」か「操縦士」の表記が主流であるが、古い文献では「飛行機乗り」「飛行家」「飛行士」の表記もある。[[海軍航空隊]]では[[水先人]](Pilot)との混同を防ぐため、「[[アビエイター]](Aviator)」と呼ぶこともある。
|