「奄美黒糖焼酎」の版間の差分
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酒税法に関連した[[国税庁]]の通達によって、含糖物質(砂糖、蜂蜜、[[メープルシロップ]]など)を使って「焼酎」が作れるのは[[熊本国税局]]大島税務署が所管する奄美群島に限られる。愛知県に米麹と黒砂糖を使って蒸留酒を製造していた例<ref>[[清洲桜醸造|清洲桜醸造株式会社]]の「黒糖太郎」。減圧蒸留、25度。</ref>や[[タイ王国|タイ]]に米麹と黒糖で作る蒸留酒の例もあるが、酒税法上はいずれも[[スピリッツ]]と扱われ、アルコール度数37度未満では、酒税が割高となる。
奄美群島内での消費の他、日本全国に流通している。平成25[[醸造年度]]([[2013年]]7月から1年間)の鹿児島県外への出荷比率は約6割に達しているが、黒糖焼酎の知名度はまだ[[芋焼酎]]、[[麦焼酎]]、[[米焼酎]]や[[泡盛]]よりも低く、全国で消費される焼酎の中に占める割合は2%程度にとどまっており、県外の飲食店では提供している例が少数派であるのが実情である。県外の地域別では、以前は奄美出身者が多い大阪府や[[兵庫県]]などの[[
== 名称 ==
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