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誘導灯の明るさが支障を来す[[劇場]]や[[映画館]]等では、上演中や上映中に消灯する場合も多いが、非常時には自動火災報知設備と誘導灯用信号装置により点灯するようになっており、その旨の告知放送が館内放送によって行われる場合がある。またこれらの場所では公演や上映に支障がない程度の明るさで足下を照らす客席誘導灯が設けられていることが多い。但し、誘導灯を消灯する場合、消防法施行規則第28条の3、消防予第245号により消灯の条件が定められている。
 
1982年以前に落成された建物においては新デザインへの取り換えを強制していないため、建物の改装や誘導灯の更新などを行っていない限り現在でも制定以前のままであるが、蛍光灯式の誘導灯はバッテリーを機能しない事があるのでリニューアルが必要である。
 
==== 構造 ====