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[[法律用語|法令用語]]では「その他の」の後には前に列挙されたものを包括する概念を述べ、「その他」の後には単に列挙に並列する概念を述べるとされるが、前者の場合でも「の」の重複を避けるために「その他の」を使わない場合もある<ref>『法令用語辞典第9次改訂版』[[学陽書房]] 2009年</ref>。
 
<br />
[[テレビ朝日]]の[[視聴率]]調査で「その他」に分類されていた衛星放送の伸びにより「その他」の視聴率が上昇したと2010年5月テレビ朝日定例記者会見で報告された<ref>[http://company.tv-asahi.co.jp/contents/interview/0082/ 早河洋社長 定例記者会見(5月25日)の要旨] テレビ朝日2010年5月26日</ref>。
 
== 脚注 ==