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[[国税徴収法]](昭和34年4月20日法律第147号)142条では、[[国税]]の[[滞納処分]]を行うため、[[財産]]調査の一環として、徴収職員による捜索の権限を認めている。この処分は、国税徴収上の[[自力救済|自力執行]]権の一環として認められているものなので令状は必要なく、徴収職員が滞納処分上必要と認めればいつでも行うことができると解されている。
そのため、「[[司法警察員]]による捜索には令状が必要であるが、徴収職員による捜索には令状が必要ない分、強い権限を行使できる」という誤った認識があるが、国税徴収法の捜索よりも刑事訴訟法の捜索の方が権限は強く<ref>[https://www.bengo4.com/c_1009/b_807924/ 家宅捜索について教えてください‼国税徴収法に基づく家宅捜索と刑事訴訟法に基づく家宅捜索とではどちらがより強い強制力を行使出来ますか?やっぱし、裁判所の令状なしで出来る国税徴収法なのでしょうか? - 弁護士ドットコム]</ref><ref>[[国税徴収法]]142条に基づき、徴収職員が滞納者の自宅などを捜索するにあたり、[[裁判官]]の[[令状]]は必要とされないが、[[刑事訴訟法]]218条により、[[警察]]や[[検察]]が被疑者の自宅などを捜索するには、裁判官の令状が必要とされる。そのため、「徴収職員には裁判官の令状が必要ないから、警察や検察以上に強い権限を行使できる」という
昭和47年11月22日に最高裁は[[川崎民商事件]]において、「たしかに、(中略)検査拒否に対する罰則は、(中略)収税官吏による当該帳簿等の検査の受忍をその相手方に対して強制する作用を伴なうものであるが、(中略)収税官吏の検査は、もつぱら、所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続であつて、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではない。 また、右検査の結果過少申告の事実が明らかとなり、ひいて所得税逋脱の事実の発覚にもつながるという可能性が考えられないわけではないが、そうであるからといつて、右検査が、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものと認めるべきことにはならない。さらに、強制の態様は、収税官吏の検査を正当な理由がなく拒む者に対し、刑罰を加えることによつて、間接的心理的に右検査の受忍を強制しようとするものであるが、実質上、直接的物理的な強制と同視すべき程度にまで達しているものとは、いまだ認めがたい。」と判示している。
捜索中に[[wikt:禁制品|禁制物]]([[麻薬]]・[[覚醒剤]]・[[拳銃]]等)が発見された場合、国税徴収法による捜索の場合、動産として差し押さえることはできないが<ref>「差押えの対象となる財産は、譲渡又は取立てができるものでなければならない。」とされており([https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/01/047/01.htm 基本通達第47条関係8])、動産は、公売による譲渡で現金化するが、禁制物は、公売に付すことができないから、差押の客体としての適格性を欠くことになる。</ref>、刑事訴訟法による捜索の場合、禁制物の差押も被疑者の逮捕も可能である。
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