「液化石油ガス」の版間の差分

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液化石油ガスの販売事業者の多くは、[[消費者]]と供給[[契約]]を結ぶ際、ガス配管工事費や、場合によっては[[ガス器具]]まで無償で提供するということが昔からの習慣で行われてきた。しかし、以前はこの場合の配管や器具の所有権が販売事業者にあるのか消費者にあるのかが明確にされていなかった。そのため、消費者が他社の液化石油ガスや都市ガスに切り替えるなどの理由で[[解約]]する際にその[[所有権]]を巡ってトラブルが発生していた。そこで1997年(平成9年)に改正された液石法では同法第14条により消費者に交付する書面で配管や器具の所有権を明らかにすることが義務付けられた。
 
しかしその後も、顧客ごとに異なる料金体系を設定していて、その販売事業者の標準的な料金が公開されていない事が多く、また、賃貸住宅等においては、オーナーの便宜を図るために前述の設備無償提供を、[[エア・コンディショナー|エアコン]]や[[温水洗浄便座]]、モニター付き[[インターホン]]等といった、ガスとは無関係な設備にまで拡大して行い、入居者が負担するガス料金に上乗せするケースも多いといった要因により、依然として料金が高止まりしているという問題があった。そこで更に2017年(平成29年)6月には液化石油ガス法施行規則第16条を改正し、これらの設備の費用をガス料金に含めて請求する場合は消費者に対して、その算定根拠を通知する事を義務付けた。
 
[[経済産業省]][[資源エネルギー庁]]所管の[[日本エネルギー経済研究所]]石油情報センターでは地域別の一般小売価格を調査・公表<ref>[http://oil-info.ieej.or.jp/price/price.html 石油情報センター] 日本エネルギー経済研究所</ref>している。また、[[総務省]][[統計局]]が行っている小売物価統計調査<ref>[http://www.stat.go.jp/data/kouri/3.htm 小売物価統計調査 調査結果](プロパンガスの銘柄符号は3614~3616) 総務省統計局</ref>の調査品目となっている。