「円 (通貨)」の版間の差分

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[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]([[昭和]]62年6月1日[[法律]]第42号)により「通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。」と定められている(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条第1項)。
 
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日本の通貨単位である「円」は、[[明治]]4年[[5月10日 (旧暦)|5月10日]]([[1871年]][[6月27日]])に制定された[[新貨条例]](明治4年5月10日[[太政官布告・太政官達|太政官布告]]第267号)で定められたものである。