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企業にあっては、[[使用人]]、[[従業員]]、従業者などと同義に用いられる。法人にあっては[[役員 (会社)|役員]]は含まない。[[日本法]]上は、[[法人]]の'''職員'''は当該法人と[[雇用]]関係にあり、[[委任]]関係にある役員とは区別される。
 
[[株式会社]]形態営利を目的とする事にあっては、使用人たる従業員労働者のことを指して「職員」と称する例はあまり多くなく、俗称としての[[社員]]、会社員という呼称が一般的である。ただし、株式会社形態であっても、行員または銀行員([[銀行業]])のように、当該における独自の用語法が用いられていることもある。
 
== 官公庁の職員 ==