「排他的経済水域」の版間の差分
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国連海洋法条約では、沿岸国は自国の[[基線 (海)]]から200[[海里]](370.4km<1海里=1,852m>)の範囲内に、排他的経済水域を設定することができるとしている。
設定水域の海上・海中・海底、及び海底下に存在する'''[[水産]]・[[鉱物]]資源'''並びに、海水・海流・海風から得られる'''自然エネルギー'''に対して、'''探査・開発・保全及び管理'''を行う排他的な権利(他国から侵害されない独占的に行使できる権利)
また当然ではあるが、排他的経済水域に存在する鉱物資源は埋蔵している段階では、沿岸国には[[所有権]]は存在せず、採掘して陸上・海上施設・船舶に引き上げられた段階で、その権利が発生する。また水産物も、水揚げされて初めて所有権が発生する。自然エネルギーに対しても、例えば[[電力]]に変換されて、初めて[[物権]]が発生する。
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===排他的経済水域===
『海洋法に関する国際連合条約』では、沿岸国が有する「排他的経済水域」における「主権的権利」「管轄権」が規定されただけでなく、非沿岸国の「排他的経済水域」において保護される諸権利についても規定されている。それらは以下となる。
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