「平和条約国籍離脱者」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
22010515528 (会話 | 投稿記録) タグ: 2017年版ソースエディター |
|||
5行目:
[[外国人]]の出入国管理上の[[特別永住者]]となる者の範囲に関する基本的な概念となる。これらの者はサンフランシスコ平和条約発効以前は日本国籍であったが、本人の意思で離脱したものではなく、また、同条約や日本の法律においても、これらの者の国籍を喪失させる直接の規定<ref>ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)には「日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者」との文言があり、平和条約発効日に日本の国籍を離脱する者が存在することが前提の法律になっている。法務府民事局長の通達前の同法案審議でも「平和条約発効後においては、朝鮮人及び台湾人は日本の国籍を離脱し、外国人として出入国管理令の適用を受けることと相なりました」(衆議院外務委員会1952年3月20日)「日本国との平和条約の規定に基き、同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱するいわゆる朝鮮人、台湾人」(衆議院外務委員会1952年3月25日)「平和条約発効後、これらの者(注:朝鮮人、台湾人)は日本の国籍を離脱し、外国人となるわけであります」(参議院外務・法務連合委員会1952年4月3日)と政府答弁があり、平和条約国籍離脱者について国会で議論されていた。</ref>はなく、法務府民事局長から「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」と題する通達(昭和27年4月19日付)をもってなし崩し的に国籍を喪失したという措置がとられた。なお、通達は国際的な承認を得たサンフランシスコ講和条約第2条(領土の放棄または信託統治への移管)に伴うものであると、1961年に[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]で解釈されている<ref name="saikousai">最大判昭和36年4月5日民集15巻4号657頁</ref>。
旧
平和条約国籍離脱者とその子孫は、同特例法に規定する要件を満たした場合には、日本の[[特別永住者]]として扱われる。
|