「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の版間の差分

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{{日本の法令|
'''高年齢者雇用安定法'''(こうねんれいしゃこようあんていほう)は、[[2004年]][[12月]]に施行された、年齢による応募や採用の差別を原則禁止とすることを主な目的とする法律である。なお、2006年4月からは定年の引き上げや継続雇用制度の導入、定年制の廃止からいずれか1つを選んで実施することが義務付けられた。
題名=高年齢者等の雇用の安定等に関する法律|
通称=高年齢者雇用安定法|
番号=昭和46年5月25日法律第68号|
効力=現行法|
種類=[[法律]]|
内容=高年齢者等の雇用の安定、シルバー人材センター等について|
関連=[[雇用対策法]]、[[職業安定法]]など|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO068.html 総務省法令データ提供システム]
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'''高年齢者雇用安定法'''(こうねんれいしゃこようあんていほう)は、正式には'''高年齢者等の雇用の安定等に関する法律'''(こうねんれいしゃとうのこようのあんていとうにかんするほうりつ)と称し[[1971年]](昭和46年)に制定された法律である。[[2004年]](平成16年)[[12月]]にこの法律を改正する法律が施行され、年齢による応募や採用の差別を原則禁止とすること主な目的とする法律であるされた。なお、2006年4(平成18年)4月からは定年の引き上げや継続雇用制度の導入、定年制の廃止からいずれか1つを選んで実施することが義務付けられた。
 
==主な目的==
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*[[公共職業安定所]]、いわゆるハローワークへ出す求人では、正当な理由を示して年齢制限したり、年齢不問と書かれていても希望の年齢をあらかじめ出すことがあり、必ずしも年齢による雇用機会の平等化には結びついていない。
*また、ハローワークへ出す求人で、例えば年齢不問・連絡不要で事前郵送と書かれていて紹介状と履歴書を郵送したものの、企業側にとっては希望外の年齢の求職者が応募したため、書類選考で不採用とした上、改めて新聞広告で求人を打ち、「○○歳未満」と書いて、暗に年齢制限を行うケースが後を絶たず、事実上の無法地帯と言える状態になっている。
 
==関連項目==
*[[定年]]
 
[[Category:日本の法律|こうねんれいしやこようあんていほう]]