「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の版間の差分
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* [[1954年]] - 風俗営業に「[[パチンコ店]]」を追加
* [[1955年]] - 玉突場([[ビリヤード]])を、風俗営業取締法の取締りから除外
* [[1959年]]
* [[1966年]] - [[トルコ風呂 (性風俗)|トルコ風呂]](現・[[ソープランド]])が、同法の規制対象となる。
* [[1984年]]
*: 題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響で[[ノーパン喫茶]]が姿を消す。
* [[1998年]]5月 - 大幅改正(一部の規定を除き[[1999年]]4月施行)
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** [[デリバリーヘルス]]の解禁となった。
** [[社交ダンス]]が一定の条件下で規制除外となった。
* [[2005年]]11月 - 大幅改正(一部の規定を除き[[2006年]]
** 罰則強化
** [[公安委員会]]に営業届を行い、届出確認書を店に備え、客や警察など関係者から提示を求められたら、直ちにそれを提示しなければならない。
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** 派遣型[[ファッションヘルス]]([[デリバリーヘルス|デリヘル]])や[[SMクラブ]]に関しては、'''受付所は店舗'''とみなされ、住所などの公安委員会への届出が必要となり、営業禁止区域内にある施設は、摘発対象となる。
* [[2015年]]6月 - 大幅改正(一部の規定を除き[[2016年]][[6月23日]]施行)
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*** 1号営業(キャバレー)と2号営業(クラブ・ホストクラブ、キャバクラなど)が新1号営業として統合される。
*** 3号営業(ダンス飲食店)と4号営業(ダンスホール)の規定が廃止。3号営業のうち低照度(10[[ルクス]]以下)で営業する店舗のみ「低照度飲食店」として、引き続き風俗営業の許可対象となる。
*** 5 - 8号営業が新2 - 5号営業となる。
** 「特定遊興飲食店営業」の規定が追加。深夜に客に遊興をさせ、[[アルコール飲料]]を提供する営業が対象となる。
** 風俗営業における[[日の出営業]]の開始時刻が「[[日の出]]」
== 概要 ==
風俗営業に関する営業時間(営業開始時刻 - 午前0時または1時まで。ただし午前0時または1時 - 午前6時までの深夜時間は[[都道府県]]により異なる)における酒類提供飲食店営業の許可を受けた店を除く。営業場所([[住宅地]]や[[学校]]、[[病院]])付近の営業を禁止し、青少年(18歳未満)の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。
例として、[[石川県]]の[[パチンコ店]]は
法第40条が定める『全国風俗環境浄化協会』
== 対象 ==
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2015年(平成27年)法改正で制定。店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。事業者・地域住民・警察などで設立する「風俗環境保全協議会」の設置が義務づけられた。
[[ナイトクラブ]]・[[ディスコ]]その他の設備を設けて深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業のうち、風俗営業でないものが対象となる。
しかし、[[第189回国会]]での審議でも[[警察庁]]答弁では「遊興の定義」について曖昧な答弁に終始し、具体的な言及を一切していない。政省令の内容次第では、これまで規制対象ではなかった、スポーツバー・[[ライブハウス]]・カラオケパブなどが、新たに規制強化対象となる可能性がある。
95行目:
深夜営業する場合は、各都道府県公安委員会に[[届出制|届出]]をして営業。
午前0時から午前6時まで酒類を提供できない業種は本法33条で規定されており、本法33条に該当する店舗は深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出ができない。風俗営業に該当する業種が多く該当している。
== 許可と届出 ==
上記の「風俗営業」を行う場合には、店舗所在地の都道府県の[[公安委員会]]に[[許可]]申請を行い、許可を受けることを要する。「性風俗関連特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合は、許可ではなく公安委員会への[[届出制|届出]]を要する。
風営法の改正時に
== 脚注 ==
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