「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の版間の差分

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* [[1954年]] - 風俗営業に「[[パチンコ店]]」を追加
* [[1955年]] - 玉突場([[ビリヤード]])を、風俗営業取締法の取締りから除外
* [[1959年]][[4月1日]] - 「風俗営業等取締法」に題名改正
* [[1966年]] - [[トルコ風呂 (性風俗)|トルコ風呂]](現・[[ソープランド]])が、同法の規制対象となる。
* [[1984年]][[8月14日]] - 大幅改正([[1985年]][[2月13日]]施行)
*: 題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響で[[ノーパン喫茶]]が姿を消す。
* [[1998年]]5月 - 大幅改正(一部の規定を除き[[1999年]]4月施行)
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** [[デリバリーヘルス]]の解禁となった。
** [[社交ダンス]]が一定の条件下で規制除外となった。
* [[2005年]]11月 - 大幅改正(一部の規定を除き[[2006年]][[5月1日]]施行)
** 罰則強化
** [[公安委員会]]に営業届を行い、届出確認書を店に備え、客や警察など関係者から提示を求められたら、直ちにそれを提示しなければならない。
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** 派遣型[[ファッションヘルス]]([[デリバリーヘルス|デリヘル]])や[[SMクラブ]]に関しては、'''受付所は店舗'''とみなされ、住所などの公安委員会への届出が必要となり、営業禁止区域内にある施設は、摘発対象となる。
* [[2015年]]6月 - 大幅改正(一部の規定を除き[[2016年]][[6月23日]]施行)
** [[ダンス]]や[[ディスコ]]が風俗営業の構成要件から外れ、以下のように変更される。
*** 1号営業(キャバレー)と2号営業(クラブ・ホストクラブ、キャバクラなど)が新1号営業として統合される。
*** 3号営業(ダンス飲食店)と4号営業(ダンスホール)の規定が廃止。3号営業のうち低照度(10[[ルクス]]以下)で営業する店舗のみ「低照度飲食店」として、引き続き風俗営業の許可対象となる。なお、深夜に酒類を提供する場合は、後述の「特定遊興飲食店営業」の対象となる。
*** 5 - 8号営業が新2 - 5号営業となる。
** 「特定遊興飲食店営業」の規定が追加。深夜に客に遊興をさせ、[[アルコール飲料]]を提供する営業が対象となる。
** 風俗営業における[[日の出営業]]の開始時刻が「[[日の出]]」という曖昧な時間から「午前6時」に変更された。
 
== 概要 ==
風俗営業に関する営業時間(営業開始時刻 - 午前0時または1時まで。ただし午前0時または1時 - 午前6時までの深夜時間は[[都道府県]]により異なる)における酒類提供飲食店営業の許可を受けた店を除く。営業場所([[住宅地]]や[[学校]]、[[病院]])付近の営業を禁止し、青少年(18歳未満)の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。
 
ただし、一部業種(例として、5号営業など一部業種おいて、[[1984年]]の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則や[[政令]]等に委ねているため、[[罪刑法定主義]]に反し、[[違憲]]立法である」という批判があった<ref>[[日本アミューズメントマシン工業協会]]による批判。赤木真澄『それは『ポン』から始まった』[[アミューズメント通信社]]、317 - 318ページ。ISBN 4-9902512-0-2。</ref>。
 
なお、営業時間および営業区域は各[[都道府県]]の条例で定められることになっており<ref>{{PDFlink|[http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/gujourei/image/fuuteki_jorei.pdf 東京都における法律施行条例]}}{{リンク切れ|date=2015年6月}} - [[東京都]]での営業時間および営業区域([[警視庁]])</ref>、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が[[公安委員会]]によって認められている。
 
例として、[[石川県]]の[[パチンコ店]]は[[4月]]から[[5月]]にかけての[[ゴールデンウィーク]]、[[6月]]の[[金沢百万石まつり]]の期間中([[金沢市]]内に限る)、[[8月]][[お盆#お盆休み|旧盆]][[12月21日]]から[[1月10日]]それぞれの期間で午前1時までの営業が認められている<ref>[http://www.pref.ishikawa.jp/reiki/reiki_honbun/i1010950001.html 石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例]{{リンク切れ|date=2015年6月}}</ref>。また、[[三重県]][[12月31日]]([[大晦日]])から[[1月1日]]にかけてオールナイト終夜営業が認められている<ref>{{PDFlink|[http://www.police.pref.mie.jp/wp/wp-content/uploads/siryou_jourei.pdf 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例]}}{{リンク切れ|date=2015年6月}} - 三重県警察</ref>。
 
法第40条が定める『全国風俗環境浄化協会』は、[[全国防犯協会連合会]]のことである。
 
なお、この法律は性風俗関連特殊営業の範疇を「'''異性'''を相手にした性的サービスを行う店」という前提で成立しているため、'''同性相手'''の性的サービスを行う店は対象に含まれず戸籍上の性別が男性である[[ニューハーフ]]が[[男性]]客を相手にする場合、この法律で'''取締対象にならない'''<ref>{{cite news |title=【関西の議論】無法地帯「ニューハーフヘルス」 取り締まれない風営法の“無力” |newspaper=[[産経新聞]]|date=2013-2-2|url=http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130202/waf13020212010014-n1.htm |accessdate=2013-2-2 }}</ref>。また[[で、JKビジネス]]はそれ自体が[[児童福祉法]]や各条例に違反し、'''許可や届出により営業を認可される性質のものではない'''ため、このて本法律では規制対象外である。
 
== 対象 ==
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2015年(平成27年)法改正で制定。店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。事業者・地域住民・警察などで設立する「風俗環境保全協議会」の設置が義務づけられた。
 
[[ナイトクラブ]]・[[ディスコ]]その他の設備を設けて深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業のうち、風俗営業でないものが対象となる。照度10ルクス(上映前の映画館に相当する[[照度]]10[[ルクス]]以下の店は、低照度飲食店として風俗営業の対象となり、特定遊興飲食店営業ではない。旧風俗第3号営業(ダンス飲食店・66平方メートル以下の営業禁止)の規制撤廃を目的に施行された法律改正であるが、ダンスに限らず「遊興」が対象となった。
 
しかし、[[第189回国会]]での審議でも[[警察庁]]答弁では「遊興の定義」について曖昧な答弁に終始し、具体的な言及を一切していない。政省令の内容次第では、これまで規制対象ではなかった、スポーツバー・[[ライブハウス]]・カラオケパブなどが、新たに規制強化対象となる可能性がある。
95行目:
深夜営業する場合は、各都道府県公安委員会に[[届出制|届出]]をして営業。
 
午前0時から午前6時まで酒類を提供できない業種は本法33条で規定されており、本法33条に該当する店舗は深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出ができない。風俗営業に該当する業種が多く該当している。また[[ファミリーレストラン]]が午後10時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのは、本法32条都道府県によっては[[青少年保護育成条例]]も)の規制のためであによる。
 
== 許可と届出 ==
上記の「風俗営業」を行う場合には、店舗所在地の都道府県の[[公安委員会]]に[[許可]]申請を行い、許可を受けることを要する。「性風俗関連特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合は、許可ではなく公安委員会への[[届出制|届出]]を要する。
 
風営法の改正時に性風俗関連特殊営業許可制にするかどうかついて議論されたが、性風俗営業を公安委員会が「許可」することは適当でないことや、実態として性的なサービスを行っているかどう把握するは、まずは届出制にすることが妥当とされた。
 
ただし、何かしらの事情で廃業した場合に公安委員会へ「廃業届」を公安委員会に提出することが義務ではないため付けておらず、届出数=営業している性風俗営業している店舗数一致しないので、実態として乖離が起きている
 
== 脚注 ==