「マイクロメートル」の版間の差分

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これは[[1879年]]の国際度量衡総会(CGPM)で承認されたものであったが、[[1967年]]の国際度量衡総会で廃止された。ミクロンはSI併用単位にも含まれておらず、10<sup>−6</sup>&nbsp;mを表すにはマイクロメートルを使うのが望ましい。この理由はSI接頭辞と紛らわしい事にある。
 
日本の計量法では、その附則第3条第2項及び附則別表第2により暫定的に使用することができたが、[[1997年]][[10月1日]]からは使用が禁じられている<ref>[httphttps://lawelaws.e-gov.go.jp/cgi-binsearch/idxselect.cgielawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?IDX_OPTlawId=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04HO051&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1]404AC0000000051#1028 計量法附則第3条第2項、附則別表第2]</ref><ref>[httphttps://lawelaws.e-gov.go.jp/cgi-binsearch/idxselect.cgielawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?IDX_OPTlawId=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04SE358&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1]404CO0000000358 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令 第2号、別表第2 項番1 ]</ref><ref>[httphttps://lawelaws.e-gov.go.jp/cgi-binsearch/idxselect.cgielawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?IDX_OPTlawId=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04F03801000081&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1]404M50000400081 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 別表(長さの欄 ミクロン、ミリミクロン)]</ref>。
 
現在ではマイクロメートルの使用がほぼ定着してきたといえるが、[[公共放送]]の番組や[[独立行政法人]]の刊行物等でもまれにミクロンの表現・表記がなされていることがあるほか、当然のことながら古い文献では頻出する。さらにミクロンの千分の1の意味で'''ミリミクロン'''(記号:mμ)という単位が使われ(つまり1mμ=1[[ナノメートル|nm]])、しかも前後が倒置して(誤植で)μmとなっている(μの千分の1をμmと表記してしまっている。)例があるなど注意が必要である。