「廃止代替バス」の版間の差分
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廃止代替バスは「'''自主運行バス'''」とも呼ばれ、この呼び方でも21条バスでの運行形態と80条バスでの運行形態がある。
なお、2006年10月に道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年5月19日法律第40号)により[[道路運送法]]が改正された。下記のように21条による運行は、一時的な輸送事業に限定されたため、21条バスは原則廃止(4条=一般旅客自動車運送事業の許可に移行)、80条バスは、根拠規定が78・79条に移行し、許可制から登録制への変更が行われている。
== 21条バス ==
[[ファイル:Fukushimakotsu P-MK117J.JPG|thumb|250px|21条バスの例:[[福島交通]]の21条バスは側面に依頼者(自治体名)が表記された車両もある。]]
2006年改正前の道路運送法による21条バスとは「貸切代替バス」ともよばれる。市町村が[[貸切バス]]事業者に当該路線の運行を委託し、路線維持を図ろうとするものであ
=== 法律上の定義 ===
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この第21条の除外規定を根拠に、貸切バス事業者が路線バスの運行を行っている。道路運送法第21条に準拠するので「21条バス」と呼ばれる。
2006年改正後の第21条は、災害などの一時的な輸送事業を定義したものに改められ<ref>「国土交通大臣の許可を受けた」を「一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行う」に改正されたため、一時的なものに限定となった。</ref>、貸切形態の旧21条バスは4条の一般乗合旅客自動車運送事業(通常の路線バス)の許可形態に移行した。もしバス路線撤退の肩代わりとすれば、肩代わり先となる貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)やタクシー会社(一般乗用旅客自動車運送事業)などが一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得るか(双方とも実例あり)、市町村や特定非営利活動法人が旧80条に相当する改正後の第78・79条除外規定の登録を行って、自家用バスを運行するかたちになる。
=== 特徴 ===
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