「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
{{law}}
{{日本の法令|
| 題名=国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律|
| 番号=昭和63年12月8日法律第90号|
| 通称=静穏保持法|
| 効力=現行法|
| 種類=環境法|
| 内容=|
| 関連=[[騒音規制法]]|
| リンク=[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363AC1000000090&openerCode=1 e-Gov法令検索]
|}}
 
'''国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律'''(こっかいぎじどうとうしゅうへんちいきおよびがいこくこうかんとうしゅうへんちいきのせいおんのほじにかんするほうりつ)は、日本で制定された、[[国会議事堂]]周辺などでの[[拡声器]]の使用を規制する法律である。
 
16 ⟶ 17行目:
 
例外規定として以下のケースを規定している。
 
#[[公職選挙法]]の定めるところにより、[[選挙運動]]又は[[選挙]]における政治活動のためにする拡声機の使用
#災害、事故等が発生した場合 [[公職選挙法]]の定めるところおいてより人の生命、身体[[選挙運動]]又は財産[[選挙]]対する危害を防止すおけ政治活動のためにする拡声機の使用
# 災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は[[地方公共団体]]の業務財産に対する危害行う防止するためにする拡声機の使用
# 国又は[[地方公共団体]]の業務を行うためにする拡声機の使用
 
[[日本の警察官|警察官]]は例外規定に該当せずに対象地域で拡声機を使用している者に対して拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ、警察官の命令に違反した者は6月以下の[[懲役]]又は20万円以下の[[罰金]]の刑事罰となる。