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== 主観的要件 ==
=== 強盗傷人罪・強盗殺人罪 ===
刑法上、強盗致死傷罪には長い刑期が設定されており、特に死亡の結果が発生した場合は死刑又は無期懲役という重罰が規定されている。これは刑事政策上の理由によるものとされる。また、この法定刑の重さから、強盗の[[結果的加重犯]]の場合(前段の犯罪については'''強盗致傷罪'''、後段の犯罪については'''強盗致死罪'''と呼称される)のみならず、負傷または死亡の結果につき行為者に[[故意]]があった場合(それぞれ'''強盗傷罪'''、'''強盗殺人罪'''と呼称される)も240条のみが適用されると考えるのが[[判例]]・[[通説]]である(大連判大正11年12月22日刑集1巻815頁)。この説に立てば[[殺人罪 (日本)|殺人罪]](199条)や[[傷害罪]](204条)は適用されないことになる([[法条競合]])が、これらと[[観念的競合]]になるという有力説も存在する。
本条における傷害の意義については、[[傷害罪]]のそれとは異なり、[[痣]]や発赤などの軽微な傷害は含まず、医師の治療を一般に要する程度のものでなければならないとする有力説が存在する。強盗における暴行、脅迫にごく軽微な傷害は強盗に含まれるとするのがその理由であり、下級審判例は分かれていたが、最高裁はこれを否定し、傷害罪における傷害と同様に解している(最判平成6年3月4日)。なお、この解釈論は強盗傷害の場合に後述する通り執行猶予をつける余地がないことが一つの論拠であったが、現在では平成16年法改正により執行猶予がつく余地が認められるようになっている。