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日本の労働者は、原則として身分・業種の区別無く次に掲げる労働基準を定める法令の適用を受け、一元的な行政監督の対象となるが、例外として、[[公務員]]、[[船員]]等に該当する労働者や、鉱山における保安については法令及び監督機関が別に設けられている。これについては、「適用除外及び特例」の節で述べる。
===労働基準を定めに関する法令===
日本の労働基準に関する主な法令は、災害保険関係法及び公務員に適用される特例法を除き、次のとおりである。
現代の日本の労働基準を定める主な法令には、以下のものが挙げられる。とりわけ労働基準法は、日本の労働基準に関する[[基本法]]と言うことができる。即ち、労働者<ref>[[労働基準法]]第9条</ref>、使用者<ref name="「使用者」の定義">労働基準法第10条</ref>、[[賃金]]<ref>労働基準法第11条</ref>等個別的労働関係における諸概念について定義し、他の多くの労働法令がこの定義に準拠している<ref>[[最低賃金法]]第2条, [[じん肺法]]第2条第1項, [[炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法]]第2条, [[労働安全衛生法]]第2条, [[賃金の支払の確保等に関する法律]]第2条, [[公益通報者保護法]]第2条第1項</ref>。
 
*[[日本国憲法]](1946年)
*[[民法 (日本)|民法(明治29年法律第89号)]](1896年) - 第3編第2章第8節「雇用」
*[[労働基準法|労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)]](1947年)
*[[船員法|船員法(昭和22年9月1日法律第100号)]](1947年)
*[[最低賃金法]](1959年)
*[[鉱山保安法|鉱山保安法(昭和24年5月16日法律第70号)]](1949年)
*[[じん肺法]](1960年)
*[[最低賃金法|最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)]](1959年)
*[[炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法]](1967年)
*[[じん肺法|じん肺法(昭和35年3月31日法律第30号)]](1960年)
*[[家内労働法]](1970年)
*[[労働災害防止団体法|労働災害防止団体法(昭和39年6月29日法律第118号)]](1964年)
*[[労働安全衛生法]](1972年)
*[[船員災害防止活動の促進に関する法律|船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年7月15日法律第61号)]](1967年)
*[[作業環境測定法]](1975年)
*[[炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法|炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年7月28日法律第92号)]](1967年)
*[[賃金の支払の確保等に関する法律]](1976年)
*[[家内労働法|家内労働法(昭和45年5月16日法律第60号)]](1970年)
*[[自動車運転者の労働時間等の改善のための基準]](1989年)
*[[労働安全衛生法|労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)]](1972年)
*[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律]](1985年)
*[[作業環境測定法|作業環境測定法(昭和50年5月1日法律第28号)]](1975年)
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]](1991年)
*[[短時間労働者賃金雇用管理支払改善確保等に関する法律|賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年5月27日法律第34号)]](1993(1976年)
*[[自動車運転者の労働時間等の改善のための基準|自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)]](1989年)
*[[労働契約法]](2007年)
*[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年7月1日法律第113号)]](1985年)(略称:男女雇用機会均等法)
*[[労働時間等の設定の改善に関する特別措置法]](1992年)
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年5月15日法律第76号)]](1991年)(略称:育児介護休業法
*[[労働時間等の設定の改善に関する特別措置法|労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年7月2日法律第90号)]](1992年)
*[[短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律|短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年6月18日法律第76号)]](1993年)(略称:パートタイム労働法)
*[[労働契約法|労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)]](2007年)
*[[過労死等防止対策推進法|過労死等防止対策推進法(平成26年6月27日法律第100号)]](2014年)
*[[専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法|専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年11月28日法律第137号)]](2014年)
*[[外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律|外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年11月28日第89号)]](2016年)(略称:外国人技能実習法)
*[[建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律|建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年12月16日法律第111号)]](2016年)
現代の日本うち労働基準を定める主な令に、以下のものが挙げられる。とりわけ労働基準法は、日本の労働基準に関する[[基本法]]と言うことができる。即ち、労働者<ref>[[労働基準法]]第9条</ref>、使用者<ref name="「使用者」の定義">労働基準法第10条</ref>、[[賃金]]<ref>労働基準法第11条</ref>等個別的労働関係条件おけ関す基本的概念について定義し、他の多くの労働法令がこの定義に準拠しているおり<ref>[[最低賃金法]]第2条, [[じん肺法]]第2条第1項, [[炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法]]第2条, [[労働安全衛生法]]第2条, [[賃金の支払の確保等に関する法律]]第2条, [[公益通報者保護法]]第2条第1項</ref>、また、労働基準監督機関の組織等も規定していることから、労働基準ないし労働条件分野の基本法と言うことができる
 
労働基準監督機関<ref>厚生労働大臣、厚生労働省労働基準局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官等</ref>が監督を行うのは、このうち、労働基準法、最低賃金法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法、家内労働法、労働安全衛生法、作業環境測定法、賃金の支払の確保等に関する法律及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準である。外国人技能実習法の履行確保や[[外国人技能実習生]]の保護、援助等については基本的に[[外国人技能実習機構]]が行うが、立入検査等の業務を労働基準監督官が行うこともある。また、労働基準監督機関が特別司法警察権を有するのは、更にこのうち労働基準法、最低賃金法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法、家内労働法、労働安全衛生法、作業環境測定法及び賃金の支払の確保等に関する法律だけである。専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は労働契約法中の無期転換ルールの特例を定める法律であるがその手続は都道府県労働局長が行う。
 
男女雇用機会均等法、育児介護休業法及びパートタイム労働法については、労働基準監督機関ではなく、婦人行政(厚生労働省雇用環境・均等局及び都道府県労働局雇用環境・均等部(室))が行う。
 
船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律は船員に適用されるもので、船員労務官が監督を行う。鉱山保安法は鉱山に適用されるもので、鉱務監督官が監督を行う。
 
民法及び労働契約法については監督は行われない。労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、過労死等防止対策推進法及び建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律は、理念法ないし努力義務を規定した法律であるため、労働基準監督機関はガイドラインその他の周知・啓発を行うものである。労働災害防止団体法は、労働災害防止のための事業者団体について定めた法律であり、直接労働条件を定める規定は無い。
 
====廃止法令====
廃止された主な労働基準関係法令は次のとおりである。
*[[藝娼妓解放令|藝娼妓解放令(明治5年10月2日太政官布告第295號)]](1872年)
*[[前借金無効の司法省達|前借金無効の司法省達(明治5年10月9日司法省第295號)]](1872年)
*[[金錢貸借引當ニ人身書入嚴禁|金錢貸借引當ニ人身書入嚴禁(明治8年8月14日太政官布告第128號)]](1875年)
*[[鑛業警察規則|鑛業警察規則(明治25年3月16日農商務省令第7號)]](1892年)
*[[工場法|工場法(明治44年3月29日法律第45號)]](1911年)
*[[黃燐燐寸製造禁止法|黃燐燐寸製造禁止法(大正10年4月11日法律第61號)]](1921年)
*[[工業勞働者最低年齡法|工業勞働者最低年齡法(大正12年3月30日法律第34號)]](1922年)
*[[汽罐取締令|汽罐取締令(昭和10年4月9日内務省令第20號)]](1935年)
*[[商店法|商店法(昭和13年3月26日法律第28號)]](1938年)
*[[賃金統制令|賃金統制令(昭和14年3月31日勅令第128號)]](1939年)
*[[靑年學校令ニ依リ修學セシメラルベキ者ノ就業時間ニ關スル法律|靑年學校令ニ依リ修學セシメラルベキ者ノ就業時間ニ關スル法律(昭和14年4月24日法律第87號)]](1939年)
*[[工場法戰時特例|工場法戰時特例(昭和18年6月16日勅令第500號)]](1943年)
*[[けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法|けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和30年7月29日法律第91号)]](1955年)
*[[けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法|けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和33年5月7日法律第143号)]](1958年)
 
===保護の適用範囲===
労働基準法は、原則として、事業に使用されるすべての労働者について適用されるが、例外として、後述するように、同居の親族、家事使用人、一部の国家公務員等についてはその適用が除外されている。この労働基準法上の労働者性の判断は、契約その他一切の形式に関わりなく、実態により客観的に判断される。即ち、例えば明示的には雇用契約を締結せず、そのかわりに形式上・表面上は[[請負]]、[[業務委託]]等の契約を締結していても、実態として、事業において時間的に拘束され、業務遂行方法に関する具体的指示を受けていること等の諸要件(=使用従属性)が認められる者は、労働基準法上の労働者としての保護を受ける。従って、事業についてはその法人・個人の別、営利・非営利の別、外国企業・日本企業の別等にかかわらず、労働者についてはパート、アルバイト、研修医、外国人(不法就労外国人を含む。)等に関わらず適用される。