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==企業における減給(減給の制裁)==
[[民間企業]]が労働者に懲戒処分として減給を科す場合には、[[労働基準法]](昭和22年法律第49号)第91条に規定されている。
::あらかじめ[[就業規則]]で、労働者対して減給制裁内容、手続き等を定める場合([[労働基準法]]第89条)、かつ、その就業規則を労働者周知させてかなければならなては(労働基準法第106条)。さらに、その減給は、1回の額が[[平均賃金]]の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない(労働基準法第91条)
 
**第91条({{main|就業規則#制裁規定の制限}}
*労働基準法
**第91条(制裁規定の制限)
::[[就業規則]]で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が[[平均賃金]]の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
 
==公務員における減給==