「沿岸漁業」の版間の差分

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[[幕藩体制]]下で漁業既得権を保持してきた漁民に対し、特に[[明治4年]]の[[廃藩置県]]で統制の弛緩が起きて、漁業に新規参入してきた人々が[[漁場]]に入り込むようになり、各地で漁業紛争が発生した。
 
[[内務省 (日本)|内務省]]はこうした事態を収拾するために、[[明治]]8年([[1875年]])の[[太政官布告]]で、「海は国のもの」として[[漁業雑税]]を廃止するとともに、「[[海面官有宣言]]」が出された。ところが、税収減をおそれた[[大蔵省]]が「海は万民のもの」との美名を持ち出して、翌明治9年([[1876年]])に前宣言を撤回([[1890年|年]]([[1949年|年]][[漁業法]]させた。
 
明治23年([[1890年]])になると「官有地取扱措置」が定められ、海面の使用を許可制とし、水面使用料を徴収するなど、内務省と大蔵省の折衷案のような規定がなされた。
 
昭和24年([[1949年]])には現行の[[漁業法]]が制定され、[[漁業権]]などについて規定がなされている。
 
== 生産量 ==