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[[刑事訴訟法]]にいう[[司法警察員]]。[[犯罪捜査のための通信傍受に関する法律]]4条1項により傍受[[令状]]の請求は、警察官については警視以上の[[国家公安委員会]]または都道府県[[公安委員会]]の指定する者しかできない。昇任は警部としての実務経験年数と選考で決まる。
この階級からが、いわゆる「[[キャリア (国家公務員)#警察庁(国家公安委員会)|キャリア組]]」とノンキャリアとの大きな壁と比喩される。キャリア組は採用7年目で一斉に、いわゆる準キャリア組は15、6年目前後で昇任する。ノンキャリアの場合は、昇
役職としては、昇任直後に[[警察署]]の[[管理官]](刑事官、警備官、地域官、各担当次長、あるいは主要課長)、続いて警察署副署長や本部管理官・次席等に進み、隊長等を経験して昇任後5年程度で[[警察署長]]になる例が多い。優秀な者は、その後本部課長や[[参事官]]に転ずる場合がある。
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