「実習助手」の版間の差分
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実習助手については、学校教育法の「第4章 高等学校」および「第4章の2 中等教育学校」に「実習助手」という学校職員の記述がある。これは、後期中等教育を行う高等学校や中等教育学校において、特に実習助手の配置に対する需要があると考えられて規定されているものであり、小学校や中学校などに実習助手を置くことも可能である。
学校職員で[[教諭]]及び実習助手をまとめて示す時、「[[教員]]」の語を使用することがあるが、これは
但し、公立学校の場合、教育職として採用されることがほとんどで、学校教育法第9条に該当する者は実習助手にはなれない。
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