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株式会社のような[[所有と経営の分離]]の仕組みのない持分会社においては、社員は出資者であると同時に経営者でもあるが、改正前商法における合資会社の場合は、無限責任社員が業務執行権及び代表権を有するものと定められ(改正前商法156条)、有限責任社員は基本的に経営に関与しない存在だった。しかし、会社法においては、原則としてすべての社員が業務執行権と代表権を有し([[b:会社法第590条|590条]])、定款で定めた場合には社員のうちの業務執行社員が有するものとされており、この点で有限責任社員と無限責任社員との差は無い。
 
=== 定款のみなし変更 ===
有限責任社員の退社に伴い無限責任社員のみとなった場合は[[合名会社]]への組織変更を行う定款変更をしたとみなされる。無限責任社員が退社し、有限責任社員のみとなった場合も同様に[[合同会社]]への組織変更を行う定款変更をしたとみなされる。([[b:会社法第639条|第639条]])。
=== 設立 ===
合資会社の[[商号]]中には、「合資会社」という文字を用いなければならない([[b:会社法第6条|6条]]2項)。設立するにあたっては作成する定款([[b:会社法第575条|575条]]1項)において、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載する等しなければならない([[b:会社法第576条|576条]]3項)。さらにその本店の所在地(576条1項3号)において設立の登記をなすことが必要である([[b:会社法第579条|579条]])。