「物権的請求権」の版間の差分

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== 内容 ==
物権的請求権には、'''物権的返還請求権'''([[:w:<ref>{{lang-de:Herausgabeanspruch-short|Herausgabeanspruch]]) }}</ref>、'''物権的妨害排除請求権'''(negatorischer<ref>{{lang-en-short|negatorischer Anspruch)Anspruch}}</ref>、'''物権的妨害予防請求権'''、'''引取請求権'''の4つがある。このうち日本で認められるのは前三者のみである。これらは所有権に基づく場合には、それぞれ'''所有物返還請求権'''、'''所有物妨害排除請求権'''、'''所有物妨害予防請求権'''と概念づけられることになる<ref>我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、274頁</ref>。なお、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権につき現実の妨害と危殆化した妨害以上の差はなく区別する意義に乏しいとの見解があるが、さしあたりここでは従来の通説に従って解説する。
 
;返還請求権