「ローマ法」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m 外語部分に言語マークアップを付加。 |
m →古典期前 |
||
47行目:
おおよそ[[紀元前201年]]から[[紀元前27年]]までの間には、法が時代の必要に合わせてより柔軟に発展していった。[[第二次ポエニ戦争]]で勝利したローマは、その勢力の拡大と共に外国人に関する法律問題に対処する必要が生じたが、古い形式的な「市民法」はこれに対処することができなかった。十二表法で定められた民事訴訟手続は、ローマ市民のみに適用され、確定文言によって訴権を定める厳格な形式性・保守性を特徴とする儀礼的なもので、一度間違えるとやり直しがきかず、原告が敗訴するという硬直性を有していた。
このような必要に応じて
こうして、時代の流れを超えて、法務官法という新しい体系が登場し、市民法と併存しながら、これを補充し、修正していたのである。実際にも、有名なローマ法学者[[アエミリウス・パーピニアーヌス]]は、法務官法を次のように定義した。「法務官法は、市民法を公共の利益のために補充し、あるいは修正するために、法務官によって導入された法である」<ref>{{lang-la-short|Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam.}}</ref>。
|