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== その他 ==
* 軍法とは別に[[軍律]]という占領地に対する規則も存在する。
* 『[[日本書紀]]』の時点で、軍事倫理に関する内容の記述があり、近代軍法の主要な倫理とも重なる。実在するしたかどうかは別として、[[神功皇后]]が斧鉞(刑罰の道具)を手に三軍に令した際の言葉<ref>『日本書紀』「士気を励ます鐘鼓の音が乱れ、軍旗が乱れる時には、軍卒が整わず、財を貪り、物を欲しいと思ったり、私事に未練があると、きっと敵に捕まるだろう。敵が少なくとも侮ってはならぬ。敵が多くとも挫けてはならぬ。'''暴力で婦女を犯すのを許してはならぬ'''。'''自ら降参する者を殺してはならぬ'''。戦いに勝てば必ず賞がある。'''逃げ走る者は処罰される'''」。</ref>が{{要出典範囲|概念的には合致す、投降者の保護や[[敵前逃亡]]への処罰など、軍法または[[戦時国際法]]に通じる内容が含まれ|date=2014-08}}
 
== 脚注 ==