「労働基準法」の版間の差分
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=== 第1章 総則 ===
*第1条([[労働条件]]の原則)
*#労働条件は、[[労働者]]が'''人たるに値する生活'''を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
*#この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として'''労働条件を低下させてはならない'''ことはもとより、その'''向上を図る'''ように努めなければならない。
*#:本条は、労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり'''基本観念として常に考慮されなければならない'''。「人たるに値する生活」には、労働者本人のみならず、その標準家族の生活をも含めて考える。「標準家族」の範囲は、その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである(昭和22年9月13日発基17号、昭和22年11月27日基発401号)。
*#:労働基準法の基準を理由に労働条件を引き下げることは、たとえ労使の合意に基づくものであっても違反行為であるが、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には本条に抵触しない(昭和63年3月14日基発150号)。
*#:「当事者」には、[[使用者]]、労働者のほか、使用者団体、[[労働組合]]も含まれる。
*第2条(労働条件の決定)
*#労働条件は、労働者と使用者が、'''対等の立場'''において決定すべきものである。
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{{main|男女同一賃金}}
*第5条([[強制労働]]の禁止)
{{main|強制労働#日本の関連法規}}
*第6条(中間搾取の排除)
*:'''何人も'''、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
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