「大宝律令」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目:
'''大宝律令'''(たいほうりつりょう)は、[[701年]](
== 成立 ==
8行目:
大宝律令を全国一律に施行するため、同年(大宝元年8月8日)、朝廷は[[明法博士]]を[[西海道]]以外の6道に派遣して、新令を講義させた。翌[[702年]](大宝2年[[2月1日 (旧暦)|2月1日]])、[[文武天皇]]は大宝律を諸国へ頒布し、[[10月14日 (旧暦)|10月14日]]には大宝律令を諸国に頒布した。
大宝律令の施行は、660年代の[[白村江の戦い#倭国|百済復興戦争]]での敗戦以降、積み重ねられてきた古代国家建設事業が一つの到達点に至ったことを表す古代史上の画期的な事件であった。大宝律令において初めて[[日本#国号|日本の国号]]が定められたとする説もある
また、成立17年後となる養老2年([[718年]])、[[元正天皇]]が藤原不比等に大宝律令の補足と再検を命じたことが[[養老律令]]成立へとつながった。しかし、養老律令は
== 意義 ==
23 ⟶ 24行目:
また[[古代日本の地方官制|地方官制]]については、国・郡・里などの単位が定められ([[国郡里制]])、中央政府から派遣される[[国司]]には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた[[郡司]]にも一定の権限が認められていた。
大宝律令の原文は現存しておらず、一部が逸文として、『[[続日本紀]]』、『[[令集解]]』古記などの他文献に残存している。
[[757年]]に施行された[[養老律令]]はおおむね大宝律令を継承しているとされており、養老律令を元にして大宝律令の復元が行われている。 === 復元大宝令 ===
58 ⟶ 61行目:
== 備考 ==
* 史料上はあくまで、「新令」、「新律」と呼ばれ、当時、「大宝律令」という名称があった訳ではない(渡辺晃宏 『日本の歴史04 平城京と木簡の世紀』 講談社 2001年 p.45)。
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
{{Reflist|group="注"}}
=== 出典 ===
{{Reflist}}
== 関連項目 ==
|