「地方鉄道補助法」の版間の差分

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花村碧 (会話 | 投稿記録)
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== 概要 ==
[[1910年]](明治43年)に、全国における簡易規格本線鉄道培養線的路線(軽便鉄道)敷設を推進するため、敷設の条件をきわめて簡略なものにした[[軽便鉄道法]]が制定された。しかし、鉄道事業は初期投資が莫大で完成しなければ投資を回収できない特徴から地方によっては財政的な問題で建設を躊躇する所もあっ資金調達が難儀してい。そのため政府で後ろ盾として建設補助をする事になり、制定されたのが本法であった。
 
この法律により、[[軌間]]が2[[フィート|呎]]6[[インチ|吋]](約762mm)以上の軽便鉄道路線に関しては、5年間に限り年間5%以上の利益を政府が[[補助金|助成金]]を出してでも補償する事が定められ、軽便鉄道敷設ブームに拍車をかけることになった。[[1914年]](大正3年)には、補助金を給付する期間が10年間に延長されている。制定当初では補助指定路線が少なかったが、建設ブームにおって増加していった。補助金の財源としては帝国鉄道特別会計の益金から支出していたため、[[鉄道省|国有鉄道]]の損益に左右される状況であった。また補助促進のため期間延長がなされたことの弊害として、経済の進展により免許哩数が増加すると本来補助すべき地方路線への財源枯渇するような事態も発生した。さらに[[1930年]](昭和5)以降の鉄道事業全体の収益性低下により既存鉄道路線への営業補助が求められたが、当時の補助法は建設補助であったため、私鉄の収益悪化に対する支援になりえなかった
 
前述の通り、地方鉄道法公布による軽便鉄道法廃止に伴い、地方鉄道補助法へ改題された。その後、[[1953年]]の[[鉄道軌道整備法]]により廃止された。