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==== 福岡における行政の対応 ====
福岡市では「[http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00001253.html 福岡市屋台基本条例施行規則]」により、屋台の営業についての規則が定められており、いる。
:道路交通法に基づく道路使用許可を申請し、使用許可手数料を収めること
:営業できるのは間口3メートル、奥行き2.5メートル(客席や囲いを除く機材で規格内への設置が困難なものについては、間口5メートル、奥行き3メートル)まで、その範囲を超えて店外にテーブルやビールケースを出したり歩道を占拠する営業は禁止
:営業時間外に路上に放置する事も禁止され
:路上への設営は組み立て及び撤収作業の時間も含めて17時から翌朝4時までに限定、それ以外の時間は保管場所へ移動させなくてはならない
等の各種規制がある。福岡県、福岡市、県警とも[[衛生]]面などの問題から規制を行ってきた。これに対して屋台側は県議会議員や[[厚生労働省|厚生省]](当時)を巻き込んだ抵抗運動を行なってきた。
 
[[1962年]]には、営業許可基準、道路使用許可制度、道路使用取扱要綱などが決定された。1970年代に入ると県警が道路使用許可の名義変更を認めない方針を打ち出すが、[[1973年]]に屋台側が県警と交渉した結果、条件付きながら名義変更を認める譲歩案を引き出し、懸案だった名義変更問題も一応の決着を見た。しかし、[[1981年]]8月ごろから道路使用許可問題が再燃し、さらに市の屋台に対する基本認識問題も検討継続となった。