「入国警備官」の版間の差分
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'''入国警備官'''(にゅうこくけいびかん)とは、
== 概要 ==
[[霞が関]]にある
他官庁からの出向者などごく一部の者を除き、基本的に入国警備官採用試験(難易度は国家公務員III種程度)の合格者の中から任用される。入国警備官という官職名での役職最高クラスは局次長待遇の警備監理官([[東京出入国在留管理局]]2人・[[名古屋出入国在留管理局]]・[[大阪出入国在留管理局]]各1人)であり、地方入国管理局次長や局長のポストへ昇格する場合は[[入国審査官]]の官職に転官することになる。
なお、入国審査官と入国警備官の職権分離という法の建前上、入国者収容所、地方出入国在留管理局の本支局など部門・配置人員の多いところでは入国警備官が入国審査官の職務に関与することはないが、配置人員の少ない一部の出張所(所長以下の職員数が一桁の海港型出張所など)では、人員不足による繁忙緩和の観点から入国警備官に対して「入国審査官に併任する」旨の辞令を交付し、日常的に両方の業務を兼務させる例もある。この場合、給与は本来の入国警備官としての公安職俸給表(一)による額のみが支給され、入国審査官を併任することによる手当の増加等は一切行われない。併任の場合に手当の増加等がないのは、入国警備官と入国審査官の併任の場合に固有のものではなく、[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000120&openerCode=1#698 国家公務員法第101条第1項後段]の「職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。」の規定によるものであり、すべての国家公務員の併任の場合に共通する扱いである。
これは入国審査官を併任することによる業務負担増を受忍すること「自体」に対する追加の手当は支給されないという意味であって、[[長時間労働|超過勤務]]・[[休日]]出勤・出張した場合の[[手当 (給与)|手当]]等についてはその内容が本来の入国警備官としての業務であったか併任入国審査官としての業務であったかを問わず入国警備官としての[[給与]]を元に算定した[[割増賃金]]としての超過勤務手当等及び旅費が当然に支給される。
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