「行政代執行」の版間の差分

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==関連する法律==
* [[建築基準法]] 第9条12項
*: 特定行政庁は、必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
* [[土地収用法]]
* [[空家等対策の推進に関する特別措置法]] - [[空き家条例]]
 
==関連項目==