「特別徴収」の版間の差分

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== 適用対象 ==
; 個人住民税
: 個人住民税の特別徴収は、納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に給与支払者(事務所・事業所等)が徴収し、一括して[[区市町村]]に翌月10日までに納入する制度である。給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となる。[[所得税]]の[[源泉徴収制度]]と制度は似ているが、基本的に還付されることはない。[[2009年]]から公的年金等からも特別徴収が行われる。対象者は[[介護保険]]の特別徴収と同じ。前述のとおり、給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となるが、給与支払者の都合で普通徴収としている事例が存在する。そこで、区市町村地方自治体、都道府県レベルで足並みを合わせ、強制的にすべての事業者を特別徴収義務者に指定する事例取り組み広がっ行われている<ref>[http{{Cite web|url=https://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html 全国地方税務協議会 個人住民税特別徴収推進宣言]</ref><ref>[http://wwwtax.metro.tokyo.lg.jp/INETkazei/OSHIRASEtokubetsu/2014pdf/11/20obk600project_flyer.htm 東京都 pdf|title=平成29年度から個人住民税の特別徴収推進に関を徹底しまる九。|publisher=[[東京県市共同アピール]]主税局|accessdate=2020-03-15|}}</ref>。
; 利子割・配当割・株式等譲渡所得割・退職所得
: [[利子所得|利子等]]・[[配当所得|配当等]]・源泉徴収選択口座における上場株式等の[[譲渡所得]]等・[[退職所得]]については、源泉徴収方式による特別徴収が行われている。これらは退職所得を除き確定申告等により還付を受けることが可能であるが、申告することを選択した場合([[分離課税#申告不要|申告不要]]の部分については申告しないこともできる)には、国民健康保険税(料)や介護保険料にも所得として反映されてくる(申告不要の部分については申告しない限り反映されない)のでこれらも考慮の上で申告をするか否かを判断する必要がある。なお、法人に対する利子割は2016年1月以後廃止(配当割は対象外)。
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: [[入湯税]]の特別徴収は、個々の[[温泉]]利用客が納めるべき税額を特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が代わって徴収し、一括して市町村に納入する。
; 介護保険料
: [[介護保険]]料の特別徴収は、年間の保険料を[[日本年金機構]]が[[公的年金]]の支給額から予め天引きして納付する制度である。[[第1号被保険者]](65歳以上)が対象で、特別徴収の方法により納付するが原則となる。[[老齢年金]]または[[退職年金]]、[[遺族年金]]、[[障害年金]]を年額18万円(月額1万5000円)以上の受給者が該当し、複数の年金を受給している場合は、1つの対象年金が18万円(月額1万5000円)以上であることが条件である。
; 国民健康保険税(料)
: [[2008年]]4月に開始した後期高齢者医療制度と導入と同時に、[[日本年金機構]]が[[公的年金]]から[[国民健康保険税]]の特別徴収を実施している。対象者は、65歳以上74歳以下の公的年金受給者で、1つの対象年金が年額18万円(月額1万5000円)以上で、世帯主であることなどが条件である。